20歳未満の方へ

20歳の誕生日に申請するために、事前準備をしませんか?

障害年金は、20歳になってから請求ができるようになります。20歳になってから請求を行うためには、事前準備をすることが重要です。

具体的な準備

①受診状況等証明書の取得

受診状況等証明書は初診日を証明するための書類です。この証明書には有効期限がないため、予め取得することが出来ます。

②診断書の準備

障害認定日が20歳到達日の前日になる場合は障害認定日の前後3ヶ月以内の現症の診断書が必要です。20歳になる3か月前から診断書を準備することができるので、事前に主治医に相談をしてみましょう。

③病歴や通院歴などを記録

請求申請をする必要書類に、病歴・就労状況等申立書があります。発病から現在までの受診状況や日常生活や就労状況などについて時系列に記入する書類です。日頃から記録しておくと記入する時に便利です。