障害等級表
ここでは一般的な障害等級について紹介しています
障害の程度1級の障害の状態
※国民年金法施行令別表
1.次に揚げる視覚障害
イ両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
ロ一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野確度の和がそれぞれ
80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野確度が28度以下のもの
ニ自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点
以下のもの
2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4.両上肢の全ての指を欠くもの
5.両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7.両下肢を足関節以上で欠くもの
8.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ちあがることができない程度の障害を有するもの
9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同
程度以上と認められる程度もの
障害の程度2級の障害の状態
※国民年金法施行令別表
1.次に揚げる視覚障害
イ両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
ロ一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野確度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野確度が56度以下のもの
ニ自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3.平衡感覚に著しい障害を有するもの
4.そしゃくの機能を欠くもの
5.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9.一上肢の全ての指を欠くもの
10.一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
11.両下肢の全ての指を欠くもの
12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13.一下肢を足関節以上で欠くもの
14.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度もの
障害の程度3級の障害の状態(厚生年金保険のみ)
※厚生年金保険法施行令別表第1)
1.次に揚げる視覚障害
イ両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの
ロゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野確度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの
ハ自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの
2.両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
3.そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
4.脊柱(せきちゅう)の機能に著しい障害を残すもの
5.一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
6.一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
7.長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
8.一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの
9.おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
10.一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
11.両下肢の10趾(し)の用を廃したもの
12.前各号に掲げるもののほか、身体の機能に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要と程度の障害を残すもの
13.精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14.傷病が治らないで、身体の機能または精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労
働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
障害の程度障害手当金の障害の状態(厚生年金保険のみ)
※厚生年金保険法施行令別表第2)
1.両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの
2.一眼の視力が0.1以下に減じたもの
3.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの4.両眼による視野が2分の1以上欠損したもの、ゴールドマン型視野計による測定の結果、1/2視標による両眼中心視野確度が56度以下に減じたもの又は自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下若しくは両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの
5.両眼の調節機能及び輻輳(ふくそう)機能に著しい障害を残すもの
6.一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
7.そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
8.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
9.脊柱の機能に障害を残すもの
10.一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
11.一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
12.一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13.長管状骨に著しい転移変形を残すもの
14.一上肢の2指以上を失ったもの
15.一上肢のひとさし指を失ったもの
16.一上肢の3指以上の用を廃したもの
17.ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
18.一上肢のおや指の用を廃したもの
19.一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの
20.一下肢の5趾の用を廃したもの
21.前各号に掲げるもののほか、身体の機能に労働が制限を受けるか、又は労働が制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
22.精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働が制限を加えることを必要とする程度の
障害を残すもの