障害年金請求で必要な3つの要件
初診日要件
障害年金の請求手続きの中で最も大事な確認事です。
障害の原因となった病気やけがについて、はじめて医師の診療を受けた日です。発症から5年以上経過している為カルテが廃棄処分されていたり、等の理由で初診日が特定できないこともあります。
- 国民年金の被保険者である方
- または下記全てを満たす方・60歳以上65歳未満の方・過去に国民年金の被保険者であった方・日本国内に住所を有する方・老齢基礎年金の繰上げ請求をしていない方
- 20歳未満である方
認定日要件
障害の程度を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日
保険料納付要件
原則(3分の2以上納付)
初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることが必要です。