障害年金請求で必要な書類
障害年金の請求に必要な書類は以下の4つになります
診断書
障害年金の診断書は障害の種類によって8種類に分けられます。
- 眼の障害用
- 聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能の障害用
- 肢体の障害用
- 精神の障害用
- 呼吸器疾患の障害用
- 循環器疾患の障害用
- 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
- 血液・造血器・その他の障害用
基本的には一つの傷病について上記の診断書のいずれか一つを使用します。但し、いろいろな傷病を併発している場合は、それぞれの障害に応じた診断書が必要になることがあります。
障害年金の個々の等級判定は、診断書に記載される全体の要素も含めて総合的に評価されます。診断書は主治医が記載しなければなりません。但し、日常生活能力などは、ご本人からのヒアリングが必要となります。主治医とコミュニケーションを取り、日常生活の様子を正確に伝えましょう。
病歴・就労状況等申立書(病歴状況等申立書)
病歴・就労状況等申立書は、請求される方が発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について記載する書類です。
審査に際して、病状の経過や日常生活の状況を把握するこちらの書類は、病状の経過や日常生活の状況を把握するための重要な資料となります。できるだけ具体的に発病から現在までの病状・治療の流れ、日常生活の様子が目に見えるように作成する必要があります。しかし診断書との整合性が必ず求められますので、細心の注意が必要です。
受診状況等証明書
受診状況等証明書は、障害の原因となった傷病で、一番初めに診療を受けた医療機関で記載してもらう証明書になります。
診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、初診時の医療機関で取得していただく証明書類で、よく「初診日証明」とも言われます。
請求される方が初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合は、提出された診断書によって初診日における医師の証明が確認できますので必要ありません。
障害年金裁定請求書
障害年金裁定請求書は、請求される方の氏名や住所、配偶者や子などのデータ、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類で、障害年金の請求は、この障害年金裁定請求書に診断書などの必要な書類を添付して行ないます。
障害年金裁定請求書は「障害基礎年金」用と「障害厚生年金」用と分かれます。