障害年金の請求時期

認定日請求

障害認定日に法令で定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。このことを「障害認定日による請求」といいます。

事後重症による請求

障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後状態が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月分から年金を受け取ることができます。このことを「事後重症による請求」といいます。

遡及請求

遡及請求とは、初診日から1年6ヶ月経過した日である障害認定時点に何らかの理由で請求されなかった場合に、障害認定日から1年以上経過した後で障害認定日時点に遡って請求することをいいます。

原則として障害認定日から3ヶ月以内の診断書と請求時点での診断書の合計2枚が必要になります。

障害認定日が5年以上前の場合は、遡って受給できるのは時効により5年分のみとなります。