生活保護受給中の方へ
まずはご相談ください
生活保護を受給している方から、障害年金を請求したいと相談を受けることがあります。生活保護受給中で、請求を検討されている方は、他法優先になりますので、請求できる状態にある方は請求をしなければなりません。弊所は社会保険労務士として受任する前に、その方の担当ケースワーカーに決定した年金から社労士が手続き代行した経費を控除して、残りの額を収入認定してほしいと相談を致します。
対応はそれぞれ違いますが、下記根拠をもとに社労士の経費を認めたケースもあります。現状は社労士の報酬を認めるか認めないかはケースバイケースですが、生活保護を受給されていても請求を検討されている方はまずはご相談ください。依頼者に代わって担当のケースワーカーへ相談します。
厚生労働事務次官通達
第8 - 3 -(2)就労に伴う収入以外の収入 _ア恩給、年金等の収入 _(ア)恩給、年金、失業保険金その他の公の給付については、その実際の受給額を認定すること。 _(イ)(ア)の収入を得るために必要な経費として、交通費、所得税、郵便料等を要する場合 又は受給資格の_証明のために必要とした費用がある場合は、その実際必要額を認定すること。
引用元:○生活保護法による保護の実施要領について