障害年金とは

障害年金とは

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金の種類

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金保険に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

障害基礎年金

対象者国民年金に加入している人
対象となる障害等級1級または2級
他の障害年金との併用なし

障害厚生年金

対象者厚生年金に加入している人
対象となる障害等級1級~3級
他の障害年金との併用1級または2級に該当する場合障害基礎年金も請求できる

障害共済年金

対象者共済年金に加入している人
対象となる障害等級1級~3級
他の障害年金との併用1級または2級に該当する場合障害基礎年金も請求できる

対象となる障害

障害年金の対象となる病気やけがは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害や内部障害も対象になります。病気やけがの主なものは次のとおりです。

精神障害

統合失調症、双極性障害、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など

内部障害

呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど

外部障害

眼、聴覚、音声又は言語機能、肢体(手足など)の障害など

障害年金に該当する状態

障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により1級から3級まで障害の程度が定められています。障害基礎年金は1級または2級、障害厚生年金は1級から3級が認められることで障害年金の受給が認められます。

1級

日常生活身の周りのことはかろうじて出来るものの、他人の介助が無ければそれ以上の活動はできない、もしくは制限されている。
活動範囲入院や在宅介護が必要で、ベッドの周辺に限られる。
労働労働によって収入を得ることはできない。

2級

日常生活他人の介助が無くても家庭内で軽食を作るなどの軽い活動はできるが、それ以上の活動はできない、もしくは制限されている。
活動範囲病院内・家屋内に限られる。
労働労働によって収入を得ることはできない。

3級

日常生活ほとんど支障は無い。
活動範囲ほとんど支障は無い。
労働労働はできるが制限を受けたり、著しい制限を加えることを必要とする。

請求するために必要な3つの要件

障害年金を請求するにあたって、以下の3つの要件を満たしていることが前提となります。初診日(障害の傷病について初めて医師又は歯科医師に診療を受けた日)や保険料の納付日にに1日でも誤りがあると請求ができません。ご注意ください。

初診日要件

初診日において国民年金や厚生年金などの年金制度に加入していること

保険料納付要件

初診日の前日までに一定の保険料を納めていること

障害要件

障害認定日における障害の程度が、障害等級に該当していること